相続・相続対策なら秋山税理士事務所にご相談ください。50年の実績と弁護士・司法書士など他士業との深いネットワークであなたの安心をサポート 世田谷区、渋谷区、目黒区、大田区他東京都23区と川崎市、横浜市が拠点/税理士/会計事務所をお探しの方、一度秋山税理士事務所にご相談ください。
メールで質問にお答えいただけるのでしょうか?また、その場合の費用はいくら程度でしょうか?
お問い合わせフォームよりお気軽にメールいただければ、できるだけ早くお答えしますし、その際に料金はいただきません。また、メールの内容が以下のような場合はその旨ご連絡いたします。1.メールの内容が判断するための情報が足りない場合2.メールでお答えするより、直接ご説明差し上げたほうが、ご理解いただきやすい場合3.料金が発生する場合
会計事務所を選ぶ際に何を基準にすればいいですか?
最終的にはお客様の判断になりますので、一概には言えませんが、以下の項目を参考にしてみてください。1.どんな事をいくらでサービス・指導してもらえるか?貴社にあったサービスを提供してくれる事務所かどうかは一番大事なポイントです。顧問料が事務所により違う場合もありますが、安ければ良いとは限りません。どんなサービスをいくらでお願いできるか確認してください。2.場所事業所からあまり離れた事務所だと、会計事務所も移動コストがかかると思われます3.事務所の雰囲気、先生やスタッフの方の対応4.事務所の歴史や実績
相続対策、事業承継のことで相談したいのですが
相続税の節税対策や資産の有効活用、また、自社株対策など後継者への円滑な事業継承等について資産税のスペシャリストがサポートいたします。一度、ご相談ください。
相続税はどういう場合にかかりますか?
相続税は土地や建物、現金、有価証券などの相続財産の合計から借入金や葬式費用などの債務合計額を差し引いた正味の遺産額を計算し、そこから基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を差し引き、課税遺産総額を計算します。正味の遺産額(課税価格の合計額)が相続税の基礎控除額を超えると、その遺産を相続した各人に相続税がかかることになります。
相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?
相続時精算課税制度とは、生前贈与の受贈者(もらう人)が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度です。すなわち、贈与税、相続税を通じた納税をする、つまり一体化するというのが、相続時精算課税制度の概要です。適用対象者は、贈与者の場合は65歳以上の親に限られます。もらうほうの受贈者は、20歳以上の子供である推定相続人、つまり親が亡くなった時の相続人になる人ということです。これには、代襲相続人、すなわち子供が亡くなって孫が相続するという場合も含みます。